金融商品取引業等に関する内閣府令 第214条(引受業務のうちの協議についての届出事項)
- 令第十七条の三第三号に規定する協議(以下この項及び第三項において「協議」という。)を国内において行おうとする外国証券業者は、あらかじめ、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一商号又は氏名
- 二本店又は主たる事務所の所在の場所
- 三資本金の額又は出資の総額
- 四代表権を有する役員の役職名及び氏名
- 五当該協議を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
- 六当該協議に係る有価証券に関し予定されている次の事項
- 一発行者又は所有者
- 二種類
- 三数量及び金額
- 四発行又は売出しの場所及び年月日
- 五他の引受幹事金融商品取引業者(法第五十九条の二第一項第六号ヘに規定する引受幹事金融商品取引業者をいう。)
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一業務の内容を記載した書類(当該書類が前項に規定する届出の日前一年以内に添付して届け出られたものと同一内容のものである場合には、当該添付して届け出た年月日及び当該添付した書類を参照すべき旨を記載した書類)
- 二最近一年間に外国において行った有価証券の引受けの業務の概要を記載した書類
- 3.第一項に規定する届出は、外国において発行される国債証券若しくは政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券に係る協議を行う場合については、要しないものとする。
この条文の基本情報
引受業務のうちの協議についての届出事項とは何ですか?
定義引受業務のうちの協議についての届出事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第214条に定められた規定で、「令第十七条の三第三号に規定する協議(以下この項及び第三項において「協議」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第214条(引受業務のうちの協議についての届出事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第214条の条文原文は「令第十七条の三第三号に規定する協議(以下この項及び第三項において「協議」という。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第214条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第214条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第213条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第214条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第215条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第214条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第214条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/214