金融商品取引業等に関する内閣府令 第213条(外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為)
- 令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一有価証券の売買
- 二有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理
- 三外国金融商品市場における有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
- 2.令第十七条の三第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引とする。
この条文の基本情報
外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為とは何ですか?
定義外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第213条に定められた規定で、「令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第213条(外国証券業者が行うことのできる有価証券に関連する行為)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第213条の条文原文は「令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第213条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第213条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第212条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第213条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第214条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第213条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第213条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/213