金融商品取引業等に関する内閣府令 第212条(顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等)
令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為とする。
この条文の基本情報
顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等とは何ですか?
定義顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第212条に定められた規定で、「令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第212条(顧客の計算において行うことができる有価証券の売買等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第212条の条文原文は「令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第212条は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第212条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第211条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第212条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第213条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/212