ブックマーク無料で登録

金融商品取引業等に関する内閣府令 第六款 弊害防止措置等

第147条〜第155条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第六款 弊害防止措置等は、第147条〜第155条の全 8 条で構成されています。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第六款 弊害防止措置等が属する金融商品取引業等に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十二号です。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)

第147条

法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一投資助言業務に係る助言に基づいて顧客が行った有価証券の売買その他の取引等又は投資運用業に関して運用財産の運用として行った有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、その旨を説明することなく当該顧客以外の顧客又は当該運用財産の権利者以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為

二投資助言業務又は投資運用業に関して、非公開情報(有価証券の発行者又は投資助言業務及び投資運用業以外の業務に係る顧客に関するものに限る。)に基づいて、顧客の利益を図ることを目的とした助言を行い、又は権利者の利益を図ることを目的とした運用を行うこと(当該非公開情報に係る有価証券の発行者又は顧客(以下「発行者等」という。)の同意を得て行うものを除く。)。

三有価証券の引受けに係る主幹事会社(元引受契約の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う者(以下この号において「引受幹事会社」という。)であって、当該有価証券の発行価額若しくは当該有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくないもの又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくないものをいう。以下この款において同じ。)である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした運用を行うこと。

四有価証券の引受け等を行っている場合において、当該有価証券の取得又は買付けの申込み(法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該金融商品取引業者等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。

(金融商品取引業者における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)

第148条

法第四十四条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

一証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。次条第一号イ、第百四十九条の二第一号イ、第百五十条第一号イ及び第二百七十四条第一号において同じ。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。

二前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。

三当該有価証券の売買が累積投資契約(金融商品取引業者が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。

一有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。

二預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。

三他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。

四有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。

五顧客から申出があったときには解約するものであること。

(金融商品取引業者その他業務に係る禁止行為)

第149条

法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与(法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随して行う金銭又は有価証券の貸付けを除く。)を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)

一証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が金融商品取引業者(有価証券等管理業務又は特定有価証券等管理行為を行う者に限る。)に交付されること。

二イの金融商品取引契約の締結を行った月におけるその個人のイの債務に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。

三当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。

二金融商品取引業に従事する役員又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)

一非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得て提供する場合

二金融商品取引業に係る法令を遵守するために、金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合

三非公開融資等情報を金融商品取引業を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合

四当該金融商品取引業者が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品取引業に従事する役員若しくは使用人又は金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。

(登録金融機関における信用の供与を条件とした有価証券の売買の受託等の禁止の例外)

第149条の2

法第四十四条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

一次のいずれかに該当すること。

一証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関(有価証券等管理業務を行う者に限る。以下この条及び次条第一号イにおいて同じ。)に交付されること。

二登録金融機関と預金又は貯金の受入れを内容とする契約を締結する個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該契約に付随した貸付けを行う契約に基づき当該個人に対し当該有価証券の対価に相当する額の全部又は一部の貸付け(一月以内に返済を受ける貸付けに限る。)を行うものであること。

二前号イ又はロの有価証券の売買をした月におけるその個人の同号イの対価に相当する額及び同号ロの対価に相当する額の全部又は一部の総額が十万円を超えることとならないこと。

三当該有価証券の売買が累積投資契約(登録金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。

一有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。

二預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した登録金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。

三他の顧客又は登録金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。

四有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(登録金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。

五顧客から申出があったときには解約するものであること。

(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)

第150条

法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)

一証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関に交付されること。

二イの金融商品取引契約の締結を行った月におけるその個人のイの債務に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。

三当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。

二資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び前号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすものを除く。)

三前二号に掲げるもののほか、自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為

四次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行う有価証券(当該有価証券の引受人となる委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)の売買の媒介(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

一自己に対して借入金に係る債務を有する者が当該有価証券を発行する場合であって、当該有価証券に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているとき。

二自己が借入金の主たる借入先である者が当該有価証券を発行する場合(自己が借入先である事実が法第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類又は法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により提供され、若しくは公表された特定証券等情報において記載され、又は記録されている場合に限る。)

五金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)

一非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意(第百二十三条第一項第二十四号の顧客の書面又は電磁的記録による同意を含む。)を得て提供する場合

二登録金融機関業務に係る法令を遵守するために、融資業務又は金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合

三非公開融資等情報を金融商品仲介業務を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合

四当該登録金融機関が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。

(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第153条

法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。

二当該金融商品取引業者との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。

三当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(第百十七条第一項第三十一号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)の引受人となる場合であって、当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているときにおける次に掲げる行為

一その旨を顧客に説明することなく当該有価証券を売却すること。

二その旨を金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に説明することなく当該登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に次に掲げる行為を行わせること(当該金融商品取引業者が当該有価証券を買い戻すことを約している場合を除く。)。

四当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が発行する有価証券(次に掲げるものを除く。)の引受けに係る主幹事会社となること。

一金融商品取引所において六月以上継続して上場されている株券(新設合併又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社又は当該株式移転をした会社の全てが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する株券が当該新設合併又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)又は金融商品取引所において六月以上継続して上場されている投資証券(新設合併により設立された投資法人(当該新設合併により消滅した全ての投資法人の発行していた投資証券が当該新設合併に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る。)のうちその発行する投資証券が当該新設合併に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が六月に満たないものであって、当該上場されている期間と、当該新設合併に伴い上場を廃止された投資証券がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が六月以上であるものを含む。)であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの

二新株予約権証券又は新投資口予約権証券であって、新株予約権又は新投資口予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券又は投資証券がイに該当するもの

三新株予約権付社債券(新株予約権の行使により取得され、又は引き受けられることとなる株券がイに該当するものに限る。)若しくは社債券(新株予約権付社債券を除く。以下ハにおいて同じ。)又は投資法人債券であって、その発行者が次に掲げる要件の全てを満たすもの

四株券等(株券、新株予約権証券、社債券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格(新株予約権証券にあっては新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、新投資口予約権証券にあっては新投資口予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新投資口予約権の行使により投資証券を発行する場合における当該投資証券の発行価格を、新株予約権付社債券にあっては利率、新株予約権の発行価格、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額及び新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格を、社債券(新株予約権付社債券を除く。)又は投資法人債券にあっては利率を含む。)の決定に適切に関与しているもの(イからハまでに該当するものを除く。)

五有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等がその顧客に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしていることを知りながら、当該金融商品取引業者が当該顧客に当該有価証券を売却すること。

六有価証券(国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券を除く。)の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に当該有価証券(当該金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)を売却すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。

一当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である信託会社又は信託業務を営む金融機関に運用方法が特定された金銭の信託(当該金銭の信託の委託者が当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)に係る信託財産をもって当該有価証券を取得させる場合

二当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が金融商品取引業又は登録金融機関業務の顧客(当該顧客が当該親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)から当該有価証券の売買に関する注文を受け、当該親法人等又は子法人等がその相手方となって当該売買を成立させるために当該有価証券を取得させる場合

三当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会の規則で定めるところにより、有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際して行う当該有価証券に対する投資者の需要の状況に関する調査を行った場合において、当該調査により当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握され、合理的かつ公正な発行条件が決定されている場合

七有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が発行者等に関する非公開情報を当該金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等から受領し、又は当該親法人等若しくは子法人等に提供すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。

一当該金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合

二当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合

三当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等に金融商品仲介業務に係る委託を行う場合であって、第百二十三条第一項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は同項第十八号イからハまでに掲げる情報を提供する場合

四当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する所属組合、農林中央金庫又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十九条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合

五次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等に顧客への信用の供与等の額を提供する場合

六法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)

七電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を受領し、又は提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)

八法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合

九内部の管理及び運営に関する業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領(第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領する場合においては、当該金融商品取引業者の子法人等からの受領に限る。)し、又はその特定関係者に提供(同号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該金融商品取引業者の親法人等への提供に限る。)する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)

十当該金融商品取引業者又は当該親法人等若しくは子法人等が当該発行者等(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該発行者等が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。

八有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該金融商品取引業者への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。

九有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した発行者等に関する非公開情報(第七号ト及びリの場合に取得したものに限る。)を電子情報処理組織の保守及び管理並びに内部の管理及び運営に関する業務を行うため以外の目的で利用すること。

十有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親銀行等又は子銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行うこと。

十一金融商品取引業者が、その親銀行等又は子銀行等と共に顧客を訪問する際に、当該金融商品取引業者がその親銀行等又は子銀行等と別の法人であることの開示をせず、同一の法人であると顧客を誤認させるような行為を行うこと。

十二当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

十三当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。

十四何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。

2前項第七号及び第八号の金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等が発行者等(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該発行者等に関する非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は金融商品取引業者への提供(以下この項において「非公開情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該発行者等が当該停止を求めるまでは、当該非公開情報の提供について当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意があるものとみなす。

3第一項第七号リ及び第九号の「内部の管理及び運営に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。

一法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品先物取引法第二条第四項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)を遵守したものかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務

二損失の危険の管理に関する業務

三内部監査及び内部検査に関する業務

四財務に関する業務

五経理に関する業務

六税務に関する業務

七子法人等の経営管理に関する業務(前各号に掲げるものを除く。)

八有価証券の売買、デリバティブ取引その他の取引に係る決済及びこれに関連する業務

4第一項第七号リの「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。

一当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社

二持株会社に該当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理及びこれに附帯する業務を行う会社(次号から第五号までに掲げる者を除く。)

三当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等

四当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等を子会社とする持株会社(第一号に掲げる者を除く。)

五当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である次に掲げる者

一金融商品取引業者

二信託会社

三貸金業法第二条第二項に規定する貸金業者

六その他金融庁長官の指定する者

(登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第154条

法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一当該登録金融機関の親法人等又は子法人等との間で金融商品取引契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていながら、当該顧客との間で金融商品仲介業務を行うこと。

二当該登録金融機関との間で金融商品取引契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用の供与又は通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該金融商品取引契約を締結すること。

三当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受人となった日から六月を経過する日までの間において、顧客に当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券。以下この号において同じ。)の買入代金の貸付けその他信用の供与をすることを約して、当該顧客に対し当該有価証券に係る金融商品仲介業務を行うこと。

四当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び次号において同じ。)又は使用人が、発行者等に関する非公開情報(顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報に限る。)を、当該登録金融機関の親法人等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、同法第五十二条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社、同項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社及び同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)若しくは子法人等(銀行法第十六条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、長期信用銀行法第十三条の二第一項第十一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、信用金庫法第五十四条の二十一第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第五十四条の二十三第一項第十号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、労働金庫法第五十八条の三第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第五十八条の五第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律第四条の二第一項第一号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、同法第四条の四第一項第六号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、保険業法第百六条第一項第十二号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農林中央金庫法第七十二条第一項第八号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、農業協同組合法第十一条の六十四第一項に規定する国内の会社(同項第一号に掲げる業務を営む会社のうち、同項の信用事業に従属する業務を専ら営むものに限る。)、同法第十一条の六十六第一項第五号に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)、水産業協同組合法第十七条の十四第一項(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する国内の会社(同法第十七条の十四第一項第一号(同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる業務を営む会社のうち、同法第十七条の十四第一項の信用事業に従属する業務を専ら営むものに限る。)及び同法第八十七条の二第一項第五号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる会社(同号イに掲げる業務を営む会社に限る。)を除く。以下この号において同じ。)に提供し、又は有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)の発行者である顧客の非公開融資等情報をその親法人等若しくは子法人等から受領すること(次に掲げる場合において行うものを除く。)。

一当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等による非公開情報の提供についてあらかじめ当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意がある場合

二当該登録金融機関の親法人等又は子法人等に金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務に係る委託を行う場合であって、第二百八十一条第十二号イからハまで若しくは金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百十八条第九号イ若しくはロに掲げる情報を受領する場合又は第百二十三条第一項第十八号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合

三当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が委託金融商品取引業者である場合であって、第百二十三条第一項第十八号イからハまでに掲げる情報を受領する場合又は同項第二十四号イ若しくはロに掲げる情報を提供する場合

四当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等である所属金融機関の委託を受けて金融機関代理業を行う場合であって、次の(1)若しくは(2)に掲げる情報を受領する場合又は次の(3)若しくは(4)に掲げる情報を提供する場合

五次の(1)から(5)までに掲げるものを算出するため当該登録金融機関の親銀行等又は子銀行等からその顧客への信用の供与等の額を受領する場合

六法第二十四条の四の二第一項に規定する確認書又は法第二十四条の四の四第一項に規定する内部統制報告書を作成するために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において当該確認書及び内部統制報告書の作成を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)

七電子情報処理組織の保守及び管理を行うために必要な情報を提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親法人等又は子法人等において電子情報処理組織の保守及び管理を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)

八法令等に基づいて非公開情報を受領し、又は提供する場合

九内部の管理及び運営に関する業務(前条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務をいう。以下リにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者(当該登録金融機関が有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者についての同条第四項各号に掲げる者であって、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等である者(同条第三項第七号に掲げる業務の全部又は一部を行うために必要な情報を提供する場合においては、当該登録金融機関の親法人等である者に限る。)をいう。以下リにおいて同じ。)に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部の管理及び運営に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)

十当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等が対象規定(第百二十三条第一項第十八号ニに規定する対象規定をいう。以下ヌにおいて同じ。)を遵守するために必要な情報を当該親銀行等又は子銀行等に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親銀行等又は子銀行等において当該対象規定の遵守に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)

十一当該登録金融機関又は当該親法人等若しくは子法人等が当該発行者等(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)又は当該顧客(同号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報又は当該非公開融資等情報の当該親法人等若しくは子法人等又は当該登録金融機関への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該発行者等又は当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。

五当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人が、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等から取得した顧客に関する非公開情報(当該親法人等又は子法人等が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開情報の当該登録金融機関への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)における当該非公開情報以外のものであって、当該親法人等又は子法人等が当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ずに提供したものに限る。)を利用して金融商品取引契約の締結を勧誘すること。

六当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う投資助言業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

七当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資助言業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券。以下この号において同じ。)を取得し、若しくは買い付けることを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して当該有価証券を取得し、若しくは買い付けることを内容とした運用を行うこと。

八何らの名義によってするかを問わず、法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。

金融商品取引業等に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる