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金融商品取引業等に関する内閣府令 第150条(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)

  1. 法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
  2. 一資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与の条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
  3. 一証票等を提示し、又は通知した個人を相手方として金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為であって、当該個人が当該金融商品取引契約に基づく債務に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が登録金融機関に交付されること。
  4. 二イの金融商品取引契約の締結を行った月におけるその個人のイの債務に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。
  5. 三当該金融商品取引契約の締結又はその勧誘が次に掲げるいずれかの有価証券又は権利を対象とする電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務に係るものであること。
  6. 二資金の貸付け若しくは手形の割引を内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は信用の供与を行うことを条件として、金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為(第百十七条第一項第三号に掲げる行為によってするもの、前条各号に掲げる要件の全てを満たすもの及び前号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすものを除く。)
  7. 三前二号に掲げるもののほか、自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行う行為
  8. 四次に掲げる場合において、その旨を顧客に説明することなく行う有価証券(当該有価証券の引受人となる委託金融商品取引業者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)の売買の媒介(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
  9. 一自己に対して借入金に係る債務を有する者が当該有価証券を発行する場合であって、当該有価証券に係る手取金が当該債務の弁済に充てられることを知っているとき。
  10. 二自己が借入金の主たる借入先である者が当該有価証券を発行する場合(自己が借入先である事実が法第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類又は法第二十七条の三十一第二項若しくは第四項の規定により提供され、若しくは公表された特定証券等情報において記載され、又は記録されている場合に限る。)
  11. 五金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号において同じ。)又は使用人が、有価証券の発行者である顧客の非公開融資等情報を融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人から受領し、又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人に提供する行為(次に掲げる場合において行うものを除く。)
  12. 一非公開融資等情報の提供につき、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意(第百二十三条第一項第二十四号の顧客の書面又は電磁的記録による同意を含む。)を得て提供する場合
  13. 二登録金融機関業務に係る法令を遵守するために、融資業務又は金融機関代理業務に従事する役員又は使用人から非公開融資等情報を受領する必要があると認められる場合
  14. 三非公開融資等情報を金融商品仲介業務を実施する組織の業務を統括する役員又は使用人に提供する場合
  15. 四当該登録金融機関が当該顧客(第百二十三条第一項第十八号ト(1)から(4)までのいずれかに該当する者に限る。)の求めに応じて当該非公開融資等情報の金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人又は融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員若しくは使用人への提供を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該顧客が容易に知り得る状態に置いているとき(その求めがある場合を除く。)。

この条文の基本情報

登録金融機関その他業務に係る禁止行為とは何ですか?

定義登録金融機関その他業務に係る禁止行為とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第150条に定められた規定で、「法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第150条(登録金融機関その他業務に係る禁止行為)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第150条の条文原文は「法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第150条は第六款 弊害防止措置等に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第150条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第149条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第150条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第151〜152条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第150条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/150

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