金融商品取引業等に関する内閣府令 第188条(業務又は財産の状況に関する報告)
- 法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一別紙様式第十三号により作成した関係会社に関する報告書毎事業年度経過後四月以内
- 二別紙様式第十七号により作成した業務又は財産の状況に関する報告書毎月のものを翌月二十日まで
この条文の基本情報
業務又は財産の状況に関する報告とは何ですか?
定義業務又は財産の状況に関する報告とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第188条に定められた規定で、「法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第188条(業務又は財産の状況に関する報告)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第188条の条文原文は「法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第188条は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第188条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第187条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第188条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第189条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/188