金融商品取引業等に関する内閣府令 第187条(事業報告書)
法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書とは何ですか?
定義事業報告書とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第187条に定められた規定で、「法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第187条(事業報告書)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第187条の条文原文は「法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第187条は第三款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第187条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第186条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第187条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第188条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/187