金融商品取引業等に関する内閣府令 第201条(届出書に記載すべき事項)
- 法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一法第五十条第一項第一号に該当する場合次に掲げる事項
- 一業務を休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
- 二休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
- 二法第五十条第一項第二号に該当する場合次に掲げる事項
- 一廃止した業務の種類
- 二廃止の年月日及び理由
- 三法第五十条第一項第三号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
- 一他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
- 二分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
- 三他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
- 四法第五十条第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項
- 一総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した相手方の商号又は名称
- 二総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有した年月日及び理由
- 五法第五十条第一項第五号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- 一その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等(法第五十条第一項第四号に規定する銀行等をいう。ロ及び次条第四号において同じ。)についてその議決権の過半数を保有しないこととなった場合にあっては、次に掲げる事項
- 二その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
- 六法第五十条第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項
- 一他の一の法人その他の団体の商号又は名称
- 二保有される議決権の数及び総株主等の議決権に占める当該議決権の数の割合
- 三保有されることとなった年月日
- 七法第五十条第一項第七号に該当する場合破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
- 八第百九十九条第一号又は前条第一号に該当する場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに掲げる事項
- 一金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- 二金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- 三金融商品取引業者が第百九十九条第二号イ又は法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- 四金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十五条の七第一項に規定する金額に満たなくなった年月日及び理由
- 五金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ロに該当することとなった場合にあっては、国内に営業所又は事務所を有しない法人となった年月日
- 六金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者に該当した年月日
- 九第百九十九条第二号に該当する場合次に掲げる事項
- 一第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員又は重要な使用人の氏名又は名称
- 二当該役員又は重要な使用人が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
- 三当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
- 四当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
- 五当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
- 六当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
- 七当該役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
- 十第百九十九条第三号又は前条第四号に該当する場合次に掲げる事項
- 一該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の商号又は名称
- 二親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
- 十一第百九十九条第四号又は前条第五号に該当する場合次に掲げる事項
- 一該当することとなった又は該当しなくなった持株会社の商号
- 二持株会社に該当し、又は該当しなくなった年月日
- 十二第百九十九条第五号又は前条第二号に該当する場合次に掲げる事項
- 一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
- 二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
- 十三第百九十九条第六号又は前条第三号に該当する場合次に掲げる事項
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日
- 十四第百九十九条第七号、第十一号ホ若しくは第十三号イ又は前条第六号に該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等(第百九十九条第七号若しくは第十三号イ又は前条第六号に規定する事故等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
- 二事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の概要
- 十五第百九十九条第八号、第十一号ヘ若しくは第十三号ロ又は前条第七号に該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等が発生した営業所又は事務所の名称(金融商品仲介業者に事故等があった場合には、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名及び当該事故等が発生した営業所又は事務所の名称)
- 二事故等を惹起した役職員又は金融商品仲介業者若しくはその役職員の氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の詳細
- 四社内処分を行った場合はその内容
- 十六第百九十九条第九号又は前条第八号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- 一訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
- 二訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
- 十七第百九十九条第十号に該当する場合次に掲げる事項
- 一不利益処分の内容
- 二不利益処分を受けた年月日及び理由
- 十八第百九十九条第十一号イに該当する場合次に掲げる事項
- 一法第二十九条の四第一項第五号イに該当することとなった場合にあっては、同号イに規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
- 二法第二十九条の四第一項第五号ロに該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十五条の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
- 十九第百九十九条第十一号ロに該当する場合純財産額が資本金の額に満たなくなった年月日及び理由
- 二十第百九十九条第十一号ハに該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
- 一主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
- 二主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
- 三外国法人に係る主要株主に準ずる者が法第二十九条の四第一項第五号ヘに該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる事項
- 二十一第百九十九条第十一号ニ又は前条第九号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- 一金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
- 二金融商品仲介業者が当事者となった訴訟又は調停が終結したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
- 二十二第百九十九条第十一号ト又は前条第十号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- 一金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合にあっては、次に掲げる事項
- 二金融商品仲介業者に業務の委託を行わなくなった場合にあっては、次に掲げる事項
- 二十三第百九十九条第十一号チに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- 一駐在員事務所を設置した場合にあっては、次に掲げる事項
- 二駐在員事務所を廃止した場合にあっては、次に掲げる事項
- 二十四第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- 一劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
- 二劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、次に掲げる事項
- 二十五第百九十九条第十二号ロ又は第十三号ニに該当する場合次に掲げる事項
- 一弁済又は償還をした金額及び年月日
- 二弁済又は償還をした後の残高
- 二十六第百九十九条第十四号又は前条第十一号に該当する場合次に掲げる事項
- 一業務を開始した営業所又は事務所の名称
- 二開始の年月日
- 二十七第百九十九条第十五号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- 一法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
- 二法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
この条文の基本情報
届出書に記載すべき事項とは何ですか?
定義届出書に記載すべき事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第201条に定められた規定で、「法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第201条(届出書に記載すべき事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第201条の条文原文は「法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなけ…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第201条は第四節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第201条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第200条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第201条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第202条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/201