金融商品取引業等に関する内閣府令 第205条(廃業等の公告等)
- 法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。))により行うものとする。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う金融商品取引業者等は、第七十一条第四項各号に掲げる場合を除き、法第五十条の二第六項の規定による掲示の内容を当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
- 2.法第五十条の二第六項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
- 3.法第五十条の二第七項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一商号、名称又は氏名
- 二登録年月日及び登録番号
- 三該当事由
- 四該当事由の発生予定年月日
- 4.前項の届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。
この条文の基本情報
廃業等の公告等とは何ですか?
定義廃業等の公告等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第205条に定められた規定で、「法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第205条(廃業等の公告等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第205条の条文原文は「法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第205条は第四節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第205条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第204条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第205条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第206条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/205