金融商品取引業等に関する内閣府令 第207条(監督処分の公告)
法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
この条文の基本情報
監督処分の公告とは何ですか?
定義監督処分の公告とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第207条に定められた規定で、「法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第207条(監督処分の公告)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第207条の条文原文は「法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第207条は第四節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第207条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第206条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第207条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/207