金融商品取引業等に関する内閣府令 第293条(協会の外務員登録事務)
- 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。
- 一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の規定による登録申請書の受理
- 二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第五項の規定による登録
- 三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第六項、第六十四条の二第三項及び第六十四条の五第三項の規定による通知
- 四法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否
- 五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の二第二項の規定による審問
- 六法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四の規定による届出の受理
- 七法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
- 八法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の五第二項の規定による聴聞
- 九法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の六の規定による登録の抹消
この条文の基本情報
協会の外務員登録事務とは何ですか?
定義協会の外務員登録事務とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第293条に定められた規定で、「法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第293条(協会の外務員登録事務)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第293条の条文原文は「法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第293条は第五節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第293条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第292条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第293条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第294条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第293条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/293