金融商品取引業等に関する内閣府令 第292条(登録事項の変更等の届出)
- 法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
- 2.法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
- 一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号に該当する場合次に掲げる事項
- 一該当することとなった者の氏名
- 二該当することとなった年月日及び理由
- 二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
- 一該当することとなった者の氏名
- 二破産手続開始の決定を受けた年月日
- 三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
- 一該当することとなった者の氏名
- 二刑の確定した年月日及び刑の種類
- 四法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
- 一該当することとなった者の氏名
- 二取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
- 五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
- 一該当することとなった者の氏名
- 二行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
- 六法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
- 一該当することとなった者の氏名
- 二解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
- 七法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第四号に該当する場合次に掲げる事項
- 一職務を行わないこととなった者の氏名
- 二外務員の職務を行わないこととなった理由
- 3.法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
- 二法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 三法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)取消し又は廃止を命ずる書類の写し又はこれに代わる書面並びに取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
- 4.第二百五十二条第四項の規定は、法第六十六条の二十五において法第六十四条の四第二号の規定を準用する場合について準用する。
この条文の基本情報
登録事項の変更等の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更等の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第292条に定められた規定で、「法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第292条(登録事項の変更等の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第292条の条文原文は「法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第292条は第五節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第292条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第291条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第292条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第293条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第292条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第292条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/292