金融商品取引業等に関する内閣府令 第267条(金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法)
- 金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。)をするときは、法第六十六条の十第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
- 2.金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告等をするときは、令第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
- 3.金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百七十条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
この条文の基本情報
金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法とは何ですか?
定義金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第267条に定められた規定で、「金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第267条(金融商品仲介業の内容についての広告等の表示方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第267条の条文原文は「金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第267条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第267条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第266条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第267条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第268条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第267条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第267条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/267