金融商品取引業等に関する内閣府令 第266条(広告類似行為)
- 法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
- 一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
- 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
- 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
- 一次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称
- 二この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品仲介業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
- 三令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
- 四金融商品仲介行為に係る第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
この条文の基本情報
広告類似行為とは何ですか?
定義広告類似行為とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第266条に定められた規定で、「法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第266条(広告類似行為)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第266条の条文原文は「法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布す…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第266条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第266条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第265条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第266条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第267条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第266条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/266