金融商品取引業等に関する内閣府令 第265条(掲示すべき標識の様式等)
- 法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。
- 2.金融商品仲介業者は、法第六十六条の八第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
- 3.法第六十六条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一金融商品仲介業者である旨
- 二登録番号
- 三所属金融商品取引業者等の商号又は名称
- 4.法第六十六条の八第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二そのウェブサイトがない場合
この条文の基本情報
掲示すべき標識の様式等とは何ですか?
定義掲示すべき標識の様式等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第265条に定められた規定で、「法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第265条(掲示すべき標識の様式等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第265条の条文原文は「法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第265条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第265条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第264条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第265条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第266条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第265条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/265