金融商品取引業等に関する内閣府令 第276条(事故)
- 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
- 一顧客の注文の内容について確認しないで、当該顧客の計算による有価証券売買取引等の媒介を行うこと。
- 二次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
- 一有価証券等(法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。)の性質
- 二取引の条件
- 三金融商品の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同項第四号若しくは第四号の二に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落又は同項第五号に掲げる取引の同号イ若しくはロに掲げる事由の発生の有無
- 三顧客の計算による有価証券売買取引等を媒介する際に、過失により事務処理を誤ること。
- 四電子情報処理組織の異常により、顧客の計算による有価証券売買取引等を誤って媒介すること。
- 五その他法令に違反する行為を行うこと。
この条文の基本情報
事故とは何ですか?
定義事故とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第276条に定められた規定で、「法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第276条(事故)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第276条の条文原文は「法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第276条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第276条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の3です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第276条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第277条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第276条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第276条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/276