金融商品取引業等に関する内閣府令 第275条の3(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外)
法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために当該一般投資家が行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介を行う場合とする。
この条文の基本情報
特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外とは何ですか?
定義特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の3に定められた規定で、「法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の3(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限の例外)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の3の条文原文は「法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の3は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第276条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第275条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第275条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/275_3