金融商品取引業等に関する内閣府令 第275条の2(一般投資家に含まれない者)
- 法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該特定投資家向け有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。)
- 二当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
- 三当該特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限り、第一号に掲げる者を除く。)
- 一法第二条第一項第九号に掲げる有価証券
- 二法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券
- 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 四イからハまでに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券
- 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- 2.特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
- 3.第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
- 4.第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
この条文の基本情報
一般投資家に含まれない者とは何ですか?
定義一般投資家に含まれない者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の2に定められた規定で、「法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の2(一般投資家に含まれない者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の2の条文原文は「法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の2は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第275条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第275条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第275条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第275条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/275_2