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金融商品取引業等に関する内閣府令 第277条(事故の確認を要しない場合)

  1. 法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一裁判所の確定判決を得ている場合
  3. 二裁判上の和解(民事訴訟法第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合
  4. 三民事調停法第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
  5. 四金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体のあっせん又は指定紛争解決機関の紛争解決手続による和解が成立している場合
  6. 五弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
  7. 六消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
  8. 七認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、金融商品仲介行為に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続による和解が成立している場合
  9. 八和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
  10. 一当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。次号において同じ。)が顧客を代理していること。
  11. 二当該和解の成立により所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
  12. 三ロの支払が事故による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録が金融商品仲介業者及び当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等に交付され、又は提供されていること。
  13. 九事故による損失について、所属金融商品取引業者等及び金融商品仲介業者と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる額が定まっている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合(前各号に掲げる場合を除く。)
  14. 一所属金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(ロに規定する委員会が司法書士である委員のみにより構成されている場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。
  15. 二イの支払が事故による損失を補塡するために行われるものであることが、金融商品取引業協会の内部に設けられた委員会(金融商品取引業協会により任命された複数の委員(事故に係る所属金融商品取引業者等、金融商品仲介業者及び顧客と特別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限る。)により構成されるものをいう。)において調査され、確認されていること。
  16. 十金融商品仲介業者又はその代表者等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が百万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
  17. 十一金融商品仲介業者又はその代表者等が前条第三号又は第四号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(法第四十六条の二、第四十七条若しくは第四十八条に規定する帳簿書類、第二百八十二条第一項第一号に掲げる金融商品仲介補助簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第九号までに掲げる場合を除く。)
  18. 2.前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
  19. 3.所属金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百七十九条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した金融商品仲介業者の本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第二百七十八条において同じ。)に報告しなければならない。

この条文の基本情報

事故の確認を要しない場合とは何ですか?

定義事故の確認を要しない場合とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第277条に定められた規定で、「法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第277条(事故の確認を要しない場合)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第277条の条文原文は「法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第277条は第二節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第277条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第276条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第277条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第277条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第277条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/277

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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