金融商品取引業等に関する内閣府令 第281条の2(暗号等資産関連行為)
- 法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。
- 一第百四十六条の三第一項第一号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為
- 一法第二条第十一項第二号に掲げる行為
- 二法第二条第十一項第四号に掲げる行為
- 二第百四十六条の三第一項第二号に規定する暗号等資産関連有価証券又はデリバティブ取引についての次に掲げる行為
- 一当該暗号等資産関連有価証券についての法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為又は当該デリバティブ取引についての同項第二号に掲げる行為
- 二法第二条第十一項第四号に掲げる行為
この条文の基本情報
暗号等資産関連行為とは何ですか?
定義暗号等資産関連行為とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第281条の2に定められた規定で、「法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第281条の2(暗号等資産関連行為)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第281条の2の条文原文は「法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第281条の2は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第281条の2の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第281条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第281条の2の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第281条の3です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第281条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第281条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/281_2