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金融商品取引業等に関する内閣府令 第284条(金融商品仲介業に関する報告書等)

  1. 法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。
  2. 2.法第六十六条の十七第二項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
  3. 3.法第六十六条の十七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。

この条文の基本情報

金融商品仲介業に関する報告書等とは何ですか?

定義金融商品仲介業に関する報告書等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第284条に定められた規定で、「法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第284条(金融商品仲介業に関する報告書等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第284条の条文原文は「法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第284条は第三節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第284条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第283条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第284条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第285条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第284条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第284条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/284

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