金融商品取引業等に関する内閣府令 第285条(説明書類の縦覧)
法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
この条文の基本情報
説明書類の縦覧とは何ですか?
定義説明書類の縦覧とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第285条に定められた規定で、「法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第285条(説明書類の縦覧)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第285条の条文原文は「法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第285条は第三節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第285条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第284条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第285条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第286条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第285条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/285