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金融商品取引業等に関する内閣府令 第282条(業務に関する帳簿書類)

  1. 法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一金融商品仲介補助簿
  3. 二投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録
  4. 2.前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

業務に関する帳簿書類とは何ですか?

定義業務に関する帳簿書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第282条に定められた規定で、「法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第282条(業務に関する帳簿書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第282条の条文原文は「法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第282条は第三節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第282条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第281条の4です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第282条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第283条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第282条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第282条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/282

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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