金融商品取引業等に関する内閣府令 第273条(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)
- 令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)
- 二銀行
- 三協同組織金融機関
- 四保険会社
- 五信託会社
- 六株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者とは何ですか?
定義金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第273条に定められた規定で、「令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第273条(金融商品仲介業者と密接な関係を有する者から除かれる者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第273条の条文原文は「令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第273条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第273条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第272条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第273条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第274条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第273条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第273条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/273