金融商品取引業等に関する内閣府令 第272条(明示事項)
- 法第六十六条の十一第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一所属金融商品取引業者等が二以上ある場合において、顧客が行おうとする取引につき顧客が支払う金額又は手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、その旨
- 二投資助言業務を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融商品仲介行為(法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この条において同じ。)を行う場合(一定の期間における金融商品仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融商品仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明示している場合を除く。)は、当該金融商品仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法)
- 三所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号又は名称
この条文の基本情報
明示事項とは何ですか?
定義明示事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第272条に定められた規定で、「法第六十六条の十一第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第272条(明示事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第272条の条文原文は「法第六十六条の十一第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第272条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第272条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第271条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第272条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第273条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第272条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第272条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/272