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金融商品取引業等に関する内閣府令 第269条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

  1. 令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
  3. 二所属金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品仲介業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称
  4. 三暗号等資産に関する金融商品仲介行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
  5. 一暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
  6. 二暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

この条文の基本情報

顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?

定義顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第269条に定められた規定で、「令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第269条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第269条の条文原文は「令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第269条は第二節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第269条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第268条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第269条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第270条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第269条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第269条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/269

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