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金融商品取引業等に関する内閣府令 第345条(所在不明者の公告)

法第六十六条の六十三第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。

この条文の基本情報

所在不明者の公告とは何ですか?

定義所在不明者の公告とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第345条に定められた規定で、「法第六十六条の六十三第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第345条(所在不明者の公告)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第345条の条文原文は「法第六十六条の六十三第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第345条は第四節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第345条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第344条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第345条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第346条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第345条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第345条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/345

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