金融商品取引業等に関する内閣府令 第342条(届出書に記載すべき事項)
- 法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一法第六十六条の六十第一号に該当する場合次に掲げる事項
- 一業務を開始し、休止し、又は再開した営業所又は事務所の名称
- 二開始の年月日、休止の期間及び理由又は再開の年月日及び理由
- 二法第六十六条の六十第二号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる事項
- 一他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる事項
- 二分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
- 三他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる事項
- 三法第六十六条の六十第三号に該当する場合破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
- 四前条第一号に該当する場合次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに掲げる事項
- 一高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- 二高速取引行為者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- 三高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ロに該当することとなった場合にあっては、資本金の額又は出資の総額が令第十八条の四の九第一項に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
- 四高速取引行為者が法第六十六条の五十三第五号ハに該当することとなった場合にあっては、国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
- 五高速取引行為者が前条第二号イ又は法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ(1)に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
- 六高速取引行為者が法第六十六条の五十三第六号ロに該当することとなった場合にあっては、国内における代理人を定めていない者に該当した年月日
- 七高速取引行為者が法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合にあっては、純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった年月日及び理由
- 五前条第二号に該当する場合次に掲げる事項
- 一前条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称
- 二当該役員が前条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
- 三当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
- 四当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
- 五当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
- 六当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第二項から第四項まで、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
- 七当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
- 六前条第三号に該当する場合次に掲げる事項
- 一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
- 二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
- 七前条第四号に該当する場合次に掲げる事項
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日
- 八前条第五号に該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等が発生した営業所又は事務所の名称
- 二事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の概要
- 九前条第六号に該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等が発生した営業所又は事務所の名称
- 二事故等を惹起した役職員の氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の詳細
- 四社内処分を行った場合はその内容
- 十前条第七号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる事項
- 一訴訟又は調停の当事者となった場合にあっては、次に掲げる事項
- 二訴訟又は調停が終結した場合にあっては、次に掲げる事項
- 十一前条第八号に該当する場合次に掲げる事項
- 一不利益処分の内容
- 二不利益処分を受けた年月日及び理由
- 2.前項の届出書は、英語で記載することができる。
この条文の基本情報
届出書に記載すべき事項とは何ですか?
定義届出書に記載すべき事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第342条に定められた規定で、「法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第342条(届出書に記載すべき事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第342条の条文原文は「法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなけれ…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第342条は第四節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第342条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第341条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第342条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第343条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第342条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第342条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/342