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金融商品取引業等に関する内閣府令 第338条(業務に関する帳簿書類)

  1. 法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、注文伝票及び取引日記帳
  3. 一法第二条第四十一項第一号に掲げる行為
  4. 二法第二条第四十一項第二号に掲げる行為
  5. 三令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものを除く。)
  6. 二高速取引行為のうち次に掲げるものに係る業務を行う者であるときは、運用明細書及び発注伝票
  7. 一令第一条の二十二第一号に掲げる行為
  8. 二令第一条の二十二第二号に掲げる行為(法第二条第四十一項第一号に掲げる行為を行わせることとなる金銭その他の財産の運用に係るものに限る。)
  9. 2.前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
  10. 3.第一項各号の規定にかかわらず、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者は、外国の法令に基づいて作成される書類であって同項各号に掲げる帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、第一項各号に掲げる帳簿書類に代えることができる。
  11. 一外国帳簿書類
  12. 二外国帳簿書類の様式の訳文
  13. 4.第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類等は、同項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第一号の取引日記帳及び同項第二号の運用明細書並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。
  14. 5.第百五十八条第一項(第二号を除く。)、第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第三項(第四号及び第六号を除く。)並びに第百五十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項(第七号及び第九号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第一号に規定する行為に関し同号の注文伝票及び取引日記帳を作成する場合について、第百七十条第一項及び第二項並びに第百七十一条第一項、第二項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第三項(第五号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第二号に規定する行為に関し同号の運用明細書及び発注伝票を作成する場合について、それぞれ準用する。
  15. 6.前項の規定によるもののほか、第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類には、注文に関し金融商品取引所等が通知した次に掲げる事項を記載しなければならない。
  16. 一タイムスタンプ(当該金融商品取引所等が当該注文の受付をした時刻をいう。)
  17. 二注文受付番号(当該金融商品取引所等が当該注文を識別するための番号、記号その他の符号をいう。)
  18. 7.第五項の規定によるもののほか、第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
  19. 一第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類については、注文を作成するために用いたプログラムの内容を確認することができるようにすること。
  20. 二注文に関し金融商品取引所等が定める方式によることその他の第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類に記載すべき事項を容易に検索することができるように体系的に構成する方式によること。

この条文の基本情報

業務に関する帳簿書類とは何ですか?

定義業務に関する帳簿書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第338条に定められた規定で、「法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第338条(業務に関する帳簿書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第338条の条文原文は「法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第338条は第三節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第338条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第337条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第338条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第339条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第338条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第338条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/338

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