金融商品取引業等に関する内閣府令 第337条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
- 法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
- 一その取り扱う法人関係情報に関する管理について法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
- 二取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該上場金融商品等に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
- 三暗号等資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものを形成させるべき当該暗号等資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況
この条文の基本情報
業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは何ですか?
定義業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第337条に定められた規定で、「法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第337条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第337条の条文原文は「法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第337条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第337条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第336条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第337条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第338条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第337条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第337条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/337