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金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の3(届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)

  1. 令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。
  2. 2.親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  3. 一商号
  4. 二登録年月日及び登録番号
  5. 三当該親会社の商号又は名称
  6. 四特定書類(令第十七条の二の三第一項に規定する特定書類をいう。第六号及び第四項において同じ。)の提出に関し当該承認を受けようとする期間
  7. 五届出日(法第五十七条の二第二項に規定する届出日をいう。以下この節において同じ。)
  8. 六特定書類の提出に関し当該承認を必要とする理由
  9. 3.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  10. 一当該親会社の定款又はこれに代わる書面
  11. 二前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  12. 三前項第六号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合以外の場合には、当該理由を証する書面
  13. 4.金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認をするものとする。

この条文の基本情報

届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等とは何ですか?

定義届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の3に定められた規定で、「令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の3(届出日から起算して一月以内に記載することが困難である事項を記載する書類等)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の3の条文原文は「令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の3は第一款に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の3の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の2です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の3の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_3

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