金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の4(親会社に係る記載事項)
- 法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一資本金の額又は出資の総額
- 二本店又は主たる事務所(外国会社にあっては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。)の名称及び所在地
- 三事業の内容
この条文の基本情報
親会社に係る記載事項とは何ですか?
定義親会社に係る記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の4に定められた規定で、「法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の4(親会社に係る記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の4の条文原文は「法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の4は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の4の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の3です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の4の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_4