金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の14(経営の健全性の状況を記載した書面の届出)
法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。
この条文の基本情報
経営の健全性の状況を記載した書面の届出とは何ですか?
定義経営の健全性の状況を記載した書面の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の14に定められた規定で、「法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の14(経営の健全性の状況を記載した書面の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の14の条文原文は「法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならな…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の14は第一款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の14の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の13の2です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の14の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の15です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_14