金融商品取引業等に関する内閣府令 第208条の31(合併等の届出)
- 法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。
- 一法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合次に掲げる事項
- 一合併の相手方の商号又は名称
- 二合併の年月日及び理由
- 三合併の方法
- 二法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った年月日及び理由
- 三次条第一号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合次に掲げる事項
- 二法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合次に掲げる事項
- 四次条第二号に該当する場合次に掲げる事項
- 一第百九十九条第二号イ又はロに該当することとなった役員の氏名又は名称
- 二当該役員が第百九十九条第二号イに該当することとなった場合にあっては、該当することとなった年月日及び理由
- 三当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定を受けた年月日
- 四当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、刑の確定した年月日及び刑の種類
- 五当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合にあっては、取り消され、又は命ぜられた年月日及び理由
- 六当該役員が法第二十九条の四第一項第二号ヘ又はトに該当することとなった場合にあっては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
- 七当該役員が法第二十九条の四第一項第二号チに該当することとなった場合にあっては、解任又は解職を命ぜられた年月日及び理由
- 五次条第三号に該当する場合次に掲げる事項
- 一該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の商号又は名称
- 二親会社又は子法人等に該当し、又は該当しなくなった年月日
- 六次条第四号に該当する場合次に掲げる事項
- 一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた年月日及び理由
- 二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行った者の商号、名称又は氏名
- 七次条第五号に該当する場合次に掲げる事項
- 一変更の内容及び理由
- 二変更の年月日
- 八次条第六号に該当する場合次に掲げる事項
- 一法令等(外国の法令等を含む。)に反する行為(当該指定親会社の業務の運営又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に重大な影響を及ぼすおそれのあるものに限る。以下この項及び次条において「事故等」という。)が発生した営業所又は事務所の名称
- 二事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の概要
- 九次条第七号に該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等が発生した営業所又は事務所の名称
- 二事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の詳細
- 四社内処分を行った場合はその内容
- 十次条第八号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一訴訟又は調停の当事者となった場合次に掲げる事項
- 二訴訟又は調停が終結した場合次に掲げる事項
- 十一次条第九号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合次に定める事項
- 二主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)に該当することとなった事実を知った場合次に掲げる事項
- 十二次条第十号に該当する場合法第五十七条の二十第一項第四号に規定する株式会社でなくなった年月日及び理由
- 十三次条第十一号に該当する場合次に掲げる事項
- 一不利益処分の内容
- 二不利益処分を受けた年月日及び理由
- 十四次条第十二号イに該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称
- 二事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の概要
- 十五次条第十二号ロに該当する場合次に掲げる事項
- 一事故等が発生した子法人等の商号又は名称及びその営業所又は事務所の名称
- 二事故等を惹起した役職員の所属、氏名又は名称及び役職名
- 三事故等の詳細
- 四社内処分を行った場合はその内容
- 十六次条第十二号ハに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一子法人等が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合次に掲げる事項
- 二子法人等を当事者とする訴訟又は調停が終結したことを知った場合次に掲げる事項
- 十七次条第十二号ニに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
- 一劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合次に掲げる事項
- 二劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合次に掲げる事項
- 十八次条第十二号ホに該当する場合次に掲げる事項
- 一弁済又は償還をした金額及び年月日
- 二弁済又は償還をした後の残高
- 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第五十七条の十八第一項第一号に該当する場合次に掲げる書類
- 一合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
- 二当事者の最近の貸借対照表(関連する注記を含む。)
- 三最終指定親会社にあっては、合併後における経営の健全性の状況を記載した書面
- 二法第五十七条の十八第一項第二号に該当する場合次に掲げる書類
- 一破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
- 二最近の日計表
- 三次条第一号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
- 一法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合次に掲げる書類
- 二法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 四次条第二号(第百九十九条第二号ロに係る部分に限る。)に該当する場合次に掲げる書類
- 一役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
- 二役員が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
- 三役員が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合(外国において取り消され、又は命ぜられた場合に限る。)にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令
- 五次条第三号に該当する場合次に掲げる書類
- 一該当することとなった又は該当しなくなった親会社又は子法人等の業務の概要を記載した書類
- 二指定親会社と親会社又は子法人等の関係を示す書類
- 六次条第四号に該当する場合最近の日計表
- 七次条第五号に該当する場合変更後の定款
- 八次条第九号に該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
- 一主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合次に掲げる書類
- 二主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合次に掲げる書類
- 九次条第十一号に該当する場合当該不利益処分を規定する外国の法令
- 十次条第十二号ニに該当する場合次に掲げる書類
- 一劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し
- 二劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し
この条文の基本情報
合併等の届出とは何ですか?
定義合併等の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の31に定められた規定で、「法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の31(合併等の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の31の条文原文は「法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の31は第二款に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の31の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の30です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の31の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の32です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第208条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/208_31