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金融商品取引業等に関する内閣府令 第304条(登録申請書記載事項の変更の届出)

  1. 法第六十六条の三十一第一項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
  2. 一法第六十六条の二十八第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 二法第六十六条の二十八第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
  4. 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  5. 二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  6. 三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  7. 三第二百九十八条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者となった者に係る次に掲げる書類
  8. 一履歴書
  9. 二住民票の抄本又はこれに代わる書面
  10. 三旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  11. 四第二百九十八条第二号に掲げる事項について変更があった場合信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面
  12. 五第二百九十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる事項を記載した書面
  13. 一信用格付業者と新たに関係法人となったものとの間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要
  14. 二新たに関係法人となったもの(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
  15. 六第二百九十八条第五号に掲げる事項について変更があった場合新たに法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者又は監督委員会の委員となった者に関する次に掲げる書面
  16. 一履歴書
  17. 二住民票の抄本又はこれに代わる書面
  18. 三旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

この条文の基本情報

登録申請書記載事項の変更の届出とは何ですか?

定義登録申請書記載事項の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第304条に定められた規定で、「法第六十六条の三十一第一項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十七号により作成した変更後の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第304条(登録申請書記載事項の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第304条の条文原文は「法第六十六条の三十一第一項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十七号により作成した変更後の…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第304条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第304条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第303条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第304条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第305条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第304条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第304条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/304

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