金融商品取引業等に関する内閣府令 第297条(外国法人の国内における代表者に準ずる者)
法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないものに限る。)を代表して金融庁長官との連絡調整を行う者(当該外国法人における法令等遵守の状況について説明を行う能力を有する者に限る。)とする。
この条文の基本情報
外国法人の国内における代表者に準ずる者とは何ですか?
定義外国法人の国内における代表者に準ずる者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第297条に定められた規定で、「法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第297条(外国法人の国内における代表者に準ずる者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第297条の条文原文は「法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないもの…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第297条は第一節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第297条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第296条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第297条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第298条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第297条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第297条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/297