金融商品取引業等に関する内閣府令 第298条(登録申請書の記載事項)
- 法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は前条に規定する者の氏名
- 二登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者に関する次に掲げる事項
- 一商号又は名称
- 二本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地
- 三登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)に関する次に掲げる事項
- 一商号又は名称
- 二本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地
- 四登録申請者(外国法人に限る。)に関する次に掲げる事項
- 一本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名
- 二イの国において信用格付業の業務に相当する業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるもの(以下この章において「外国行政機関等」という。)の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
- 五法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会(第三百六条第一項第十七号に規定する監督委員会をいう。次条第三十五号、第三百条第一項第四号及び第五号並びに第三百四条第六号において同じ。)の委員の氏名
この条文の基本情報
登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第298条に定められた規定で、「法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第298条(登録申請書の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第298条の条文原文は「法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第298条は第一節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第298条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第297条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第298条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第299条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第298条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第298条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/298