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金融商品取引業等に関する内閣府令 第299条(業務の内容及び方法)

  1. 法第六十六条の二十八第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一業務運営に関する基本原則
  3. 二業務執行の方法
  4. 三業務分掌の方法
  5. 四業として行う信用格付行為の内容及び当該行為に係る信用格付の対象となる事項の区分
  6. 五格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置の内容
  7. 六使用人(格付アナリストを除く。)の採用に関する方針
  8. 七信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。)の内容
  9. 八法令等遵守に関する方針及び手続
  10. 九法令等遵守責任者の選任その他法令等遵守に係る責任の所在の明確化に関する方針
  11. 十使用人が法令等に反する行為を発見した場合の対応に関する措置の内容
  12. 十一格付アナリストの採用及び研修に関する方針
  13. 十二格付アナリストの配置
  14. 十三信用格付の付与に係る最終的な意思決定を行う合議体の構成員の選任方法及び当該合議体の意思決定の方法
  15. 十四信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者の選任方法
  16. 十五信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置の内容
  17. 十六信用格付の付与のために専門的知識及び技能を有する人員を十分に確保できない場合又は信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保できない場合には、当該信用格付を付与しないための措置の内容
  18. 十七格付付与方針等(第三百十三条第一項第一号に規定する格付付与方針等をいう。次号、第三十六号、第三百六条第一項第六号、第三百十一条及び第三百十二条第一号において同じ。)の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置の内容
  19. 十八格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置の内容
  20. 十九資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置の内容
  21. 二十付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置の内容
  22. 二十一特定行為(第三百六条第一項第七号イに規定する特定行為をいう。第二十七号において同じ。)の種類及び利益相反回避措置(同項第七号イに規定する利益相反回避措置をいう。第二十七号において同じ。)の概要
  23. 二十二格付担当者が利益相反のおそれのある有価証券の売買その他の取引等を行わないために講じる措置の内容
  24. 二十三登録申請者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と第三百八条第一項に掲げる密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行わないために講じる措置の内容
  25. 二十四登録申請者と格付関係者との間で利益相反のおそれのある場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与において、投資者の利益を害しないことを確保するための措置の内容
  26. 二十五格付担当者が格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就くことを目的として自ら働きかけを行うことを防止するための措置の内容
  27. 二十六登録申請者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置の内容
  28. 二十七特定行為の種類及び利益相反回避措置の概要を適切な方法により公表するための措置の内容
  29. 二十八関連業務(信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務をいう。以下この章において同じ。)及びその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務をいう。以下この章において同じ。)に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置の内容
  30. 二十九資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置の内容
  31. 三十登録申請者の役員及び使用人の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として登録申請者から受ける財産上の利益をいう。次号において同じ。)の決定方針
  32. 三十一登録申請者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置の内容
  33. 三十二格付担当者が当該信用格付の手数料(信用格付の付与の対価として登録申請者に対して支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額をいう。)に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置の内容
  34. 三十三信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置の内容
  35. 三十四登録申請者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置の内容
  36. 三十五監督委員会の運営方針及び委員の選任方法
  37. 三十六格付付与方針等に関する次に掲げる事項
  38. 一信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じた信用状態に関する評価の前提となる事項、信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準
  39. 二付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり登録申請者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することを可能とするための方針及び方法
  40. 三格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法
  41. 三十七格付提供方針等(第三百十三条第一項第二号に規定する格付提供方針等をいう。)
  42. 三十八役員及び使用人が格付方針等を遵守するために講じる措置の内容
  43. 三十九金融商品又は法人の信用状態の評価の結果に関する一般的な性質に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示を行わないための措置の内容
  44. 四十関連業務に係る行為を行う場合において、当該行為が信用格付業に係る行為であると誤認されることを防止するための措置の内容
  45. 四十一登録申請者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範

この条文の基本情報

業務の内容及び方法とは何ですか?

定義業務の内容及び方法とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条に定められた規定で、「法第六十六条の二十八第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第299条(業務の内容及び方法)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第299条の条文原文は「法第六十六条の二十八第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第299条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第299条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第298条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第299条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第300条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第299条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第299条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/299

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