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金融商品取引業等に関する内閣府令 第300条(登録申請書の添付書類)

  1. 法第六十六条の二十八第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
  3. 二役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第三百三条及び第三百四条第二号において同じ。)に関する次に掲げる書面
  4. 一役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
  5. 二役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  6. 三役員の旧氏及び名を、当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  7. 四役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  8. 五役員が法第二十九条の四第一項第二号ハからリまで又は第六十六条の三十第一項第三号イのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  9. 三登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者に関する次に掲げる書面
  10. 一履歴書
  11. 二住民票の抄本又はこれに代わる書面
  12. 三旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  13. 四法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会の委員に関する次に掲げる書面
  14. 一履歴書
  15. 二住民票の抄本又はこれに代わる書面
  16. 三旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  17. 五監督委員会の独立委員(第三百六条第一項第十七号イに規定する独立委員をいう。)が独立性を有していると認める理由を記載した書面
  18. 六登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者と登録申請者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要を記載した書面
  19. 七登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)の状況として次に掲げる事項を記載した書面
  20. 一登録申請者と当該登録申請者の関係法人との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係の概要
  21. 二当該登録申請者の関係法人(外国法人に限る。)の本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名及び当該国において外国行政機関等の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
  22. 八最終の貸借対照表(関連する注記を含む。次項において同じ。)及び損益計算書(関連する注記を含む。同項において同じ。)
  23. 九金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報を保有している場合には、当該情報を記載した書面
  24. 2.前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、当該書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
  25. 3.登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第四項に掲げる書類を添付することができる。
  26. 4.登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第六項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第七項に掲げる書類を添付することができる。

この条文の基本情報

登録申請書の添付書類とは何ですか?

定義登録申請書の添付書類とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第300条に定められた規定で、「法第六十六条の二十八第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第300条(登録申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第300条の条文原文は「法第六十六条の二十八第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第300条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第300条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第299条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第300条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第301条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第300条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第300条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/300

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