金融商品取引業等に関する内閣府令 第309条(格付関係者が利害を有する事項)
- 法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一格付関係者の信用状態に関する評価
- 二格付関係者が金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)である場合における当該金融商品の信用状態に関する評価
- 三格付関係者が組成に関する事務の受託者である場合における当該組成に係る金融商品又は法人の信用状態に関する評価
この条文の基本情報
格付関係者が利害を有する事項とは何ですか?
定義格付関係者が利害を有する事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第309条に定められた規定で、「法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第309条(格付関係者が利害を有する事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第309条の条文原文は「法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第309条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第309条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第308条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第309条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第310条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第309条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第309条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/309