金融商品取引業等に関する内閣府令 第325条(適用上の注意)
金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
適用上の注意とは何ですか?
定義適用上の注意とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第325条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第325条(適用上の注意)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第325条の条文原文は「金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第325条は第四節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第325条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第324条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第325条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第326条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第325条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第325条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/325