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金融商品取引業等に関する内閣府令 第321条(廃業等の届出)

  1. 法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)廃止の年月日及び理由
  3. 二法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させたときに限る。)次に掲げる事項
  4. 一承継先の商号又は名称
  5. 二分割の年月日及び理由
  6. 三法第六十六条の四十第一項第一号に該当する場合(信用格付業の全部を譲渡したときに限る。)次に掲げる事項
  7. 一譲渡先の商号、名称又は氏名
  8. 二譲渡の年月日及び理由
  9. 四法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合次に掲げる事項
  10. 一合併の相手方の商号又は名称
  11. 二合併の年月日及び理由
  12. 三合併の方法
  13. 五法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項
  14. 一破産手続開始の申立てを行った年月日
  15. 二破産手続開始の決定を受けた年月日
  16. 六法第六十六条の四十第一項第四号に該当する場合解散の年月日及び理由
  17. 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
  18. 一法第六十六条の四十第一項第二号に該当する場合合併契約の内容及び合併の手続を記載した書面
  19. 二法第六十六条の四十第一項第三号に該当する場合破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

この条文の基本情報

廃業等の届出とは何ですか?

定義廃業等の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第321条に定められた規定で、「法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第321条(廃業等の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第321条の条文原文は「法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第321条は第四節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第321条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第320条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第321条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第322条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第321条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第321条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/321

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