金融商品取引業等に関する内閣府令 第311条(禁止の対象から除かれる助言の態様)
法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響について、格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき説明をした場合とする。
この条文の基本情報
禁止の対象から除かれる助言の態様とは何ですか?
定義禁止の対象から除かれる助言の態様とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第311条に定められた規定で、「法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第311条(禁止の対象から除かれる助言の態様)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第311条の条文原文は「法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響につ…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第311条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第311条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第310条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第311条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第312条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第311条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第311条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/311