金融商品取引業等に関する内閣府令 第312条(禁止行為)
- 法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一信用評価(法第二条第三十四項に規定する信用評価をいう。以下この章において同じ。)を行う前に、あらかじめ、定められた信用格付を当該信用評価の結果として提供し、又は閲覧に供することを格付関係者との間で約束する行為(格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき予想される信用格付を格付関係者に対してあらかじめ提供する行為を除く。)
- 二信用格付業者の格付担当者が信用格付の付与に係る過程において、格付関係者から金銭又は物品(同一日における総額が三千円以下であり、かつ、業務上必要と認められるものを除く。)の交付を受け、その交付を要求し、又はその交付の申込みを承諾する行為
- 三信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、当該資産証券化商品又はその原資産の信用状態に関する評価を対象として他の信用格付業者が信用格付を付与していたことのみを理由として、当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付の付与を拒む行為
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第312条に定められた規定で、「法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第312条(禁止行為)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第312条の条文原文は「法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第312条は第二節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第312条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第311条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第312条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第313条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第312条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第312条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/312