金融商品取引業等に関する内閣府令 第354条(心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者)
法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第354条に定められた規定で、「法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第354条(心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第354条の条文原文は「法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第354条は第一節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第354条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第353条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第354条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第355条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第354条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第354条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/354