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金融商品取引業等に関する内閣府令 第353条(財産的基礎の審査基準)

法第六十六条の七十四第五号に規定する財産的基礎を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が投資運用関係業務受託業を適確に遂行することができる財産的基礎を有するかどうかを審査するものとする。

この条文の基本情報

財産的基礎の審査基準とは何ですか?

定義財産的基礎の審査基準とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第353条に定められた規定で、「法第六十六条の七十四第五号に規定する財産的基礎を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が投資運用関係業務受託業を適確に遂行することができる財産的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第353条(財産的基礎の審査基準)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第353条の条文原文は「法第六十六条の七十四第五号に規定する財産的基礎を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が投資運用関係業務受託業を適確に遂行することができる財産的…」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第353条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第353条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第352条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第353条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第354条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第353条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第353条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/353

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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