金融商品取引業等に関する内閣府令 第355条(登録申請書記載事項の変更の届出)
- 法第六十六条の七十五第一項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
- 一法第六十六条の七十二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
- 一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
- 二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 二法第六十六条の七十二第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
- 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 二当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
- 三法第六十六条の七十二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四第三百四十八条第一項の資本金の額又は出資の総額について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 五第三百四十八条第二項第二号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類
- 一住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- 二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
この条文の基本情報
登録申請書記載事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録申請書記載事項の変更の届出とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第355条に定められた規定で、「法第六十六条の七十五第一項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第355条(登録申請書記載事項の変更の届出)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第355条の条文原文は「法第六十六条の七十五第一項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第355条は第一節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第355条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第354条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第355条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第356条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第355条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第355条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/355