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金融商品取引業等に関する内閣府令 第348条(登録申請書の記載事項)

  1. 法第六十六条の七十二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、登録申請者が法人である場合における資本金の額又は出資の総額とする。
  2. 2.法第六十六条の七十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容
  4. 二登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人である場合には、国内における代理人の氏名、商号又は名称

この条文の基本情報

登録申請書の記載事項とは何ですか?

定義登録申請書の記載事項とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第348条に定められた規定で、「法第六十六条の七十二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、登録申請者が法人である場合における資本金の額又は出資の総額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第348条(登録申請書の記載事項)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第348条の条文原文は「法第六十六条の七十二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、登録申請者が法人である場合における資本金の額又は出資の総額とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第348条は第一節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第348条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第347条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第348条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第349条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第348条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第348条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/348

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