金融商品取引業等に関する内閣府令 第347条(登録の申請)
法第六十六条の七十一の登録を受けようとする者は、別紙様式第三十一号により作成した法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、関東財務局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第347条に定められた規定で、「法第六十六条の七十一の登録を受けようとする者は、別紙様式第三十一号により作成した法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第347条(登録の申請)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第347条の条文原文は「法第六十六条の七十一の登録を受けようとする者は、別紙様式第三十一号により作成した法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は…」で始まります。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第347条は第一節に置かれています。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第347条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第346条です。
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第347条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第348条です。
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- 正式書式
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第347条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052 - 本サイト収録
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第347条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/347