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金融商品取引業等に関する内閣府令 第359条(再委託の承認申請)

  1. 法第六十六条の八十第一項ただし書の承認を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一当該投資運用関係業務受託業者から投資運用関係業務の委託を受ける者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受ける者を含む。以下この条において「再委託先」という。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
  3. 二再委託先に委託する投資運用関係業務(以下この条において「再委託投資運用関係業務」という。)の内容
  4. 三再委託先が投資運用関係業務受託業者以外の者である場合には、当該再委託先を選定した理由及び再委託投資運用関係業務の適正な遂行を確保するための方策
  5. 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一再委託投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写し
  7. 二再委託先が法人であるときは、当該再委託先の登記事項証明書又はこれに代わる書面
  8. 三再委託先が個人であるときは、当該再委託先の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  9. 四再委託先における再委託投資運用関係業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

この条文の基本情報

再委託の承認申請とは何ですか?

定義再委託の承認申請とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第359条に定められた規定で、「法第六十六条の八十第一項ただし書の承認を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引業等に関する内閣府令第359条(再委託の承認申請)は、日本の金融商品取引業等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引業等に関する内閣府令第359条の条文原文は「法第六十六条の八十第一項ただし書の承認を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引業等に関する内閣府令第359条は第二節に置かれています。
  4. 金融商品取引業等に関する内閣府令の公布日は平成19年8月6日です。
  5. 金融商品取引業等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引業等に関する内閣府令第359条の前の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第358条です。
  7. 金融商品取引業等に関する内閣府令第359条の次の条は金融商品取引業等に関する内閣府令第360条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第359条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002052
  • 本サイト収録金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第359条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002052/359

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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